1.1 以下に定める販売および引渡しの一般条件(「一般条件」)は、売主と顧客
(「顧客」)の間で書面により明示的に合意されない限り、Danisense A/S(「売主」)によるすべての販売および引渡
に適用されるものとします。売り手と顧客は別個に、または総称して、「当事者」または「両当事者」と呼ばれます。
。
1.2 顧客の条件を含む、本一般条件の修正または逸脱は、売り手が書面で明示的に合意しない限り、適用されないものとします。
。
2.1 売り手のオファーに書面で別段の記載がない限り、オファーは、オ ファーの日付
から30日間、承諾のために開かれるものとし、承諾 の時点で商品が売れ残っていることを条件とする。
2.2 売り手のオファーに別段の記載がない限り、すべての価格は、付加価値税、 関税、税金、または同様のもの
またはその他の公的費用を除いたユーロ建 てであり、配送または設置に関連する費用は含まれない。
売主は、外国為替レート、購入価格、関税率、運賃、および売主の管理を超える その他の条件の変更に対応するため、納品日までの価格を合理的に変更する権利
を留保する。
3.2 売り手の注文確認書と顧客の注文に矛盾がある場合、顧客は 速やかに異議を申し立てるものとする。異議を申し立てない場合、顧客は注文確認の内容に拘束されるものとします。
4.1 書面による明示的な合意がない限り、商品の引渡しはDAP(インコタームズ2020)とします。
5.1 両当事者が、特定の納品日の代わりに、納品を行わなければならない期 間に合意した場合、
、かかる期間は、かかる契約を 締結した日に開始するものとします。
5.2 売主が合意した期間内に納品を行うことができない場合、または
売主が納品が遅延する可能性があることを認識した場合、売主は、過 剰な遅延なく、顧客に通知するものとします。当該通知には、遅延の原因
および、可能であれば、引渡予定時期も記載するものとします。
5.3 不可抗力(下記第 12 条を参照)により、またはお客様の作為もしくは不作為
の結果、またはお客様の責に帰すべき事由により商品の引渡しが遅延する場合、合意された引渡時期は、それに応じて延長されるものとします。この規定(
)は、遅延の原因が合意された引渡時期(
)の満了の前後を問わず適用されるものとします。
5.4 売り手は、いかなる状況においても、納品遅延の結果として顧客が被った営業上の損失、時間の損失、利益の損失、間接的な損失、または
その他の派生的な金銭的損失について責任を負わないものとします。
5.5 書面による明示的な合意がない限り、売主は、部分的な納品を行う権 利を有するものとする。
5.6 顧客は、合意した引渡日 (
) に商品の引渡しを受けられない場合、または引 渡しを受けられない可能性がある場合、過度な遅延なく、売主に通知するものとします。当該通知には、引渡しを受けられない原因 (
) および、可能であれば、顧客が引渡しを受けられると予想される時期も明記するものとします。
5.7 顧客が合意された引渡日に商品の引渡しを受けられない場合、売主は、顧客の費用と危険負担で、
商品の保管を手配するものとします。
5.8 顧客が引渡しを受けられないことが不可抗力の結果でない限り、第 12 条を参照し、売主は、
書面で、妥当な期間内に商品の引渡しを受けるよう顧客に要求する権利を有するものとします。顧客がかかる書面による要求(
)に従わない場合、売主は、その旨を書面で通知(
)することを条件として、即時に契約を解除する権利を有するものとします。かかる解除の結果、売主が負担するすべての費用は、
顧客が負担するものとする。
6.2 顧客は、効果的な支払いを履行するものとし、 商品の購入代金の一部を相殺によって決済する権利を有しないものとする。 6.3 顧客が期限内に全額を支払わない場合、売主は、 支払期限額に対して、支払期限後1ヶ月または1ヶ月未満の端数につき1.5%の割合で不履行利息を請求する権利を有するものとする。
7.1 顧客に引き渡されたすべての商品は、債務不履行利益を含む当該 商品に対する支払いが売主によって全額受領されるまで、売主の独占的な所有物であるものとします。
8.1 重量、寸法、容量、
価格、性能、技術、およびカタログ、目論見書、
広告、写真、価格表で提供されるその他の情報を含む、商品のあらゆる仕様および明細は、概算とみなされ、
連絡先で明示的に言及されている場合にのみ拘束力を持つものとします。
8.2 顧客が受領した図面、技術文書、その他の情報は、いずれの場合も売主
の明示的な同意がない限り、商品の設置、起動、操作、
保守以外の目的で使用してはならず、いかなる方法または点においても第三者に伝達したり、第三者と共有したりしてはならないものとします。
9.1 各当事者は、その背景となる知的財産権の唯一かつ排他的な所有権を留保するものとし、
ここに記載されているいかなる内容も、他方の当事者に対するかかる権利の譲渡または使用許諾と解釈され ないものとする。
9.2 売り手は顧客に対し、非独占的、永続的、全額支払済み、使用料無料、世界的、譲渡可能な使用許諾を付与するものとする。
販売および引渡しの一般条件
発行:2023 年 9 月 Danisense A/S - DK-2630 Taastrup 9711000064
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は、商品を使用する目的でのみ使用することができます。
第 9.2 条に基づきお客様に付与されるライセンスには、サードパーティのマテリアル(以下に定義され、
第 9.3 条の制限に従うものとします。
9.3 第三者所有の資料、構成要素、情報、または知的財産権の範囲内において
(売主は、
商品の使用、操作、または保守のために、上記第 9.2 条に定める権利(以下「第三者マテリアル」)が組み込まれる、または合理的に必要とされる場合、
商品を使用する目的で当該第三者マテリアルを使用するライセンスをお客様に付与するために必要なすべての必要なライセンス権を当該第三者
者から有していることを保証します。ただし、当該ライセンス権には、
当該第三者マテリアルを変更、加工、およびさらに開発する権利は含まれないものとします。
10.1 売り手は、売り手によって製造されたすべての商品に、納品日から 2 年間
製造上および材料上の欠陥がないことを保証する。通常の損耗に起因する欠陥は、
売り手の保証によって構成されないものとする。
10.2 売主の保証は、商品が、売主からの指示および/または一般に認められた業界の慣行に従って、正しく輸送、取り扱い、保管、
設置、使用されている場合にのみ有効であるものとします。
10.3 売主が納入したが、売主が製造していない商品に組み込まれた部品は、関連するサブサプライヤの
の保証条件に従うものとする。
10.4 保証期間中に、売主が引き渡した製品
の一部に製造上または材料上の瑕疵が発生した場合、売主は、自らの裁量で、合理的な期間内に、
、瑕疵を是正するか、または代替品を引き渡す権利を有するものとする。
10.5 顧客は、
、商品が契約に適合していることを確認するため、商品受領後直ちに、遅くとも5日以内に商品を検査するものとします。
10.6 顧客は、商品の受領時に速やかに
に適合しない旨の通知がなされた場合に限り、注文との不適合に対する損害賠償を請求する権利を有するものとします。
10.7 売り手は、欠陥商品または売り手の
商品が組み込まれた製品に関して、引渡しを受ける、再注文する、修理する、
撤去する、またはその他の同様の措置を講じることに付随する損失、費用、またはコストについて責任を負わないものとします。
10.8 いかなる状況においても、売り手は、営業上の損失、時間の損失、利益の損失、間接的な損失、または
その他の金銭的な結果的損失について責任を負わないものとします。
11.1 売り手の製品に起因する損害に対する売り手の責任は、
随時改正される製造物責任に関する2007年3月20日付連結法第261号を含む、
デンマークの強行法規規則によって規定される責任に限定されるものとする。
11.2 顧客は、売り手が条項11.3および11.4に従って責任を負わない場合、第三者によって売り手に課 される責任から売り手を補償するものとする。
11.3 売り手は、商品が顧客の所有物
にある間に発生した不動産または動産への損害に ついて責任を負わないものとします。さらに、売主は、顧客の生産工場、顧客によって製造された
製品、または売主の商品が組み込まれた製品に対する損害について責任を負わないものとします。
11.4 売主は、営業上の損失、時間の損失、利益の損失、間接的な損失、またはその他の金銭的
一般販売条件および引渡し
発行:2023 年 9 月 Danisense A/S - DK-2630 Taastrup 9711000064
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結果的損失。
11.5 第三者がいずれかの当事者に対して損害賠償請求を提起した場合、当該当事者は、
他方の当事者に速やかにその旨を通知するものとする。
12.1 当事者は、本契約の履行が、
生産工場の故障、産業紛争、火災、パンデミック、戦争、動員またはこれと同程度の不測の軍事招集を含むがこれらに限定されない、当該当事者の支配を超える事情により、不可能または不合理に
負担となった場合、責任を免除されるものとする、動員または不測の軍事招集(
同様の程度)、差し押さえ、為替規制、暴動、内乱、輸送手段の不足、物品の一般的な不足(
)、動力の制限、および/またはかかる事象に起因するサブ・サプライヤーによる納入の遅延もしくは不履行を含むが、これらに限定されない。
12.2 不可抗力による責任の免除を主張する当事者は、不可抗力事由の発生を速やかに書面にて他方の当事者に通知するものとする
。
12.3 不可抗力の事由が6ヶ月以上継続する場合、いずれかの当事者は、他方の当事者に書面でその旨を通知することを条件として、
本契約を取り消す権利を有する。
13.1 本販売および引渡条件、またはこれに関連して締結された契約(
)に起因または関連して生じる紛争は、コペンハーゲン市裁判所の専属的管轄権に服するものとします。
13.2 書面による別段の合意がない限り、本販売引渡条件および
に関連して締結された契約は、デンマークの法律に従って解釈されるものとします。ただし、(i) 法律の選択に関するあらゆる
規則、および (ii) 国際物品売買契約に関する国連条約
(「CISG」)は適用されないものとします。